既存住宅状況調査技術者とフラット35適合証明技術者の両方の資格を持つことにより、住宅金融支援機構の定める技術基準への適合検査を既存住宅状況調査の結果を活用することができるようになりました。
それにより適合証明技術者がフラット35の「適合証明書」を交付することができるようになりました。
融資を受ける方にとっては、この制度の合理化によって、時間短縮とコスト面で大きなメリットになることは間違いありません。
但し、条件としては、フラット35(中古住宅)、財形住宅融資(中古住宅)に限ります。
また、このサービスで交付可能なフラット35の適合証明は、フラット35S(金利Bプラン 省エネルギー性)とフラット35維持保全型の一部に限ります。
中古住宅フラット35適合証付コース(準備中)
中古住宅の調査や点検をし、合格したときの住宅ローンのフラット35適合証明の発行
コース | 料金(税別) |
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物件検査(目視検査)※新耐震基準の場合 ※延坪40坪まで(平屋は除く) | ¥50,000 |
物件検査(目視検査)※旧耐震基準の場合は、耐震評価基準適合が必須 ※延坪40坪まで(平屋は除く) |
耐震診断コース + ¥10,000 |
適合証明書発行手数料 | ¥20,000 |
延坪40坪超分の割増(坪単価) ※新耐震基準の場合 | ¥2,000 |
延坪40坪超分の割増(坪単価) ※旧耐震基準の場合 | ¥3,000 |
平屋割増(延坪40坪まで)※新耐震基準の場合 ※上記料金計に加算 | ¥30,000/式 |
平屋割増(延坪40坪まで)※旧耐震基準の場合 ※上記料金計に加算 | ¥40,000/式 |
平屋 延坪40坪超分の割増(坪単価) ※新耐震基準の場合 | ¥3,000 |
平屋 延坪40坪超分の割増(坪単価) ※旧耐震基準の場合 | ¥2,500 |
中古住宅フラット35適合証付オプション検査 | 料金(税別) |
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床下詳細検査 | ¥55,000 |
小屋裏詳細検査 | ¥30,000 |
※原則、既存住宅状況調査とフラット35の物件検査を同時実施とする。
※適合証明書の有効期間:(一戸建ての場合)現地調査実施日から1年
※(融資対象の住宅条件)
・[区分]一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て及び地上階数2以下の共同建ての住宅)
・[居住条件]下記①②のいずれかに該当する住宅
①建築後2年を超えたもの(人が住んでいたことを問いません。)
②建築後2年以内のもの(今までに人が住んだことがあるものに限ります。)
※上記の建築後年数とは、検査済証交付日又は新築年月日(表示登記における新築時期)~申請者の借入申込日までの年数
・[適合証明書の判定]中古住宅適合証明書(フラット35・財形住宅融資)が交付された住宅
・[接道]原則2m以上一般の道に接すること
・[住宅規模]住宅部分の床面積が70㎡以上(共同建ては30㎡以上)
・[住宅の規格]原則2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)並びに炊事室・トイレ・浴室の設置
・[併用住宅の床面積]併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上
・[戸建型式等]「木造の住宅」は、一戸建て又は連続建てに限る。
※「木造の住宅」とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅
・[住宅の構造]耐火構造、準耐火構造(省令準耐火構造も含む)又は耐久性基準に適合
※耐久性基準とは、基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準
・[住宅の耐震性]建築確認日が昭和56年6月1日以降(※1)であること(建築確認日が昭和56年5月31日以前(※2)の場合は、耐震評価基準等に適合すること。)
※1建築確認日が確認できない場合は、「新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年4月1日以降」とする。
※2建築確認日が確認できない場合は、「新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以前」とする。
・[劣化状況]土台、床組等に腐朽や蟻害がない等
・フラット35S(金利Bプラン 省エネルギー性)もしくはフラット35維持保全型の一部
※フラット35維持保全型の一部とは、安心R住宅・インスペクション実施住宅・既存住宅売買瑕疵保険付保住宅
※フラット35(金利Bプラン バリアフリー性)に関する適合証明検査は、当社(適合証明技術者)は実施できません。